NHK受信料


チューナーごと内蔵したものだが、チューナー機能を省き、チューナーレステレビとも呼ばれるものが狭義のスマートテレビである。 ポータブルテレビ 持ち運びができる小型・軽量なテレビ。現在は地デジ放送を受信可能な画面が10型-15型程度の大きさの液晶ポータブルテレビ
41キロバイト (6,120 語) - 2023年11月19日 (日) 16:29
「ニトリがGoogleTV搭載・チューナレステレビを発表したんですね!NHK受信料の支払い義務がないのは、個人的には大きなポイントです。しかも、価格も2万9990円(税込)とお手頃で驚きました。ますますテレビの選択肢が広がりそうです!」

1 生玉子 ★ :2023/11/21(火) 12:04:56.37 ID:+th6v/Ii9
株式会社ニトリ(札幌市、以下「ニトリ」という)は、2023年11月上旬より、チューナーレステレビの販売を開始した。

ニトリ全店舗および公式オンラインショップ「ニトリネット」にて購入可能である。

チューナーレステレビは、NHK受信料の支払い義務が発生しないと解釈されていることから、販売開始する小売店が増加している。

■チューナーレステレビとは

一般消費者向け「チューナーレステレビ」は、2019年にドン・キホーテ(東京都)が発売したものが記憶にあるのではないだろうか。

32インチの液晶テレビ(ハイビジョン)が、1万9800円(税抜)と低価格であることも相まって、注目された。

「チューナーレステレビ」とは、地上/BS/CSデジタル放送用のチューナーが搭載されておらず、「テレビ放送」は視聴することができない。パソコンのモニターと同等と考えると分かりやすいであろう。

パソコンのモニターとの違いは、「スマートテレビ」機能が備わっていることにある。Google TV(旧・Android TV)が搭載されており、インターネットに接続すればサ*クリプション動画サービスが利用可能となる。

■チューナーレステレビとNHK受信料

そして、最大の注目点は、「NHK受信料の支払い義務が発生しないと解釈可能」という点である。

放送法には以下の記載があり、これが受信料を定めた規定となる。

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、...(中略)...協会と受信契約を締結しなければならない」(第64条)

「設置」とあるように、テレビを持っているだけで受信料の発生義務が生じる。

そして、「協会の放送を受信することのできる受信設備」とあることから、放送法をそのまま解釈すると「チューナーレスで受信機能」のない「スマートテレビ」は受信料の発生義務が生じないこととなる。

全文はソースでご確認ください。
https://limo.media/articles/-/49109

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NHK受信料(エヌエイチケイ じゅしんりょう)とは、日本放送協会(NHK)と受信契約している人が同協会に支払う料金。 日本で放送が始まった頃は社団法人日本放送協会(当時)によるラジオ放送であり、聴取が存在した。 当時、ラジオ放送は「聴取無線電話」と称していた。まずラジオが聴ける設備を設置した場合、…
119キロバイト (18,472 語) - 2023年3月19日 (日) 17:18
「個人的には、NHK受信料は支払いたくないと思っていましたが、未払いに対する厳しい姿勢を見て、改めて自分の行動を反省しました。国民として、共助共栄のために公共放送に貢献する必要があると再認識しました。割増金によって、より多くの人が正しい行動に向かうことを期待したいです。」

1 アルカリ性寝屋川市民 ★ :2023/03/20(月) 07:26:35.98ID:lwS3YjUJ9
NHK受信料をめぐるトピックスはいつも注目を集めるが、4月1日から新たな仕組みが動き出す。改正された受信規約が施行され、受信料未払い者に対して「割増金」が課されることになった。

NHKを視聴可能な機器を設置したにもかかわらず、規定の期間までに受信契約を結んでいない者に対して、「支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求する」ことが可能になったのだ。

若者を中心に、テレビ受信機をもたない、もっていたとしてもほとんどテレビ放送を見ない「テレビ離れ」が進んでいる中、新たに規定された「割増金」とはいったいどのようなものなのか。

●そもそもなぜ受信料を払うのか?
NHKの受信契約については、放送法64条1項に、NHKを受信することのできる受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければいけないと規定されている。すなわち、テレビを設置した者にとって、受信契約を結んで受信料を支払うことは法律に規定された義務なのだ。

NHKは国民が支払う受信料によって運営されている。NHKの調べでは、2021年度末での受信料の推計世帯支払率は78.9%で、約2割の世帯が未払いの状態だ。受信料の公平負担を徹底するというのがNHKにとって課題となっている。

●単純な未払いの場合「3倍」が求められることに
そこで今回、新設されたのが「割増金」だ。

新規約の12条には、「不正な手段により放送受信料の支払いを免れたときは、当該放送受信契約者に対し、支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求することができる」と明記されている。

割増金の対象となるのは、受信契約の解約に不正があったとき、受信料免除に不正があったとき、受信機設置の翌々月の末日までに受信契約書を提出しなかったとき、地上契約からBSが視聴可能な衛星契約に変更するといったように、料額が高い契約種別へ変更したにもかかわらず変更後の契約種別の放送受信契約書を提出しなかったときだ。

いずれも、NHKは未払いの受信料あるいは差額の受信料に加えて、その2倍に相当する割増金を請求することができる。単純な未払いの場合、「3倍」になる。

「受信機設置の翌々月の末日まで」という期限についても、今回の規約改定で明文化された。受信料を不正に支払っていない人に対して、より厳しく支払いを求める。

続きはソースで
弁護士ドットコム 2023年03月19日 10時22分
https://www.bengo4.com/c_18/n_15761/

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