道路交通法


横断歩道(おうだんほどう)とは、歩行者が道路を安全に横断するため、道路上に示された区域のことである。 横断歩道は、歩行者と車両の両方から見やすいように、舗装面に白色のペイントによる縞模様が描かれたものが多い。交差点の他、渋滞する箇所で横断が危険な地点に設けられる。学校の近辺など、多くの子供が通行する地域にもよく見られる。…
23キロバイト (3,822 語) - 2023年1月31日 (火) 07:33

(出典 www3.nhk.or.jp)


「法律は守るべきものである」ということを忘れないで欲しい。横断歩道は歩行者のために作られたものであり、車の流れを優先することはできない。

1 ◆Sen4E3P802 愛の戦士 ★ :2023/06/12(月) 12:35:06.68ID:/cKtrF2y9
読売新聞 6/11(日) 10:56

 歩行者が横断歩道を渡ろうとしている際に車のドライバーが一時停止をしない「横断歩行者妨害」の摘発件数が昨年、岡山県内で過去最多の8042件にのぼった。県内では一時不停止の車両の多さも課題となっており、岡山県警は啓発と取り締まりを強化している。(岡さくら)

 道路交通法は、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合、ドライバーには一時停止を義務づけている。違反すれば横断歩行者妨害として、違反点数2点と普通車であれば罰金9000円が科される。

 岡山県警交通企画課によると、摘発件数は2018年には282件だったが、年々増加を続け、昨年にはおよそ30倍近くの8042件となった。交差点や横断歩道近くでの取り締まりを重点的に行ったためだという。

 そもそもこうした地点での取り締まりを強化した背景には、岡山県内のドライバーの一時停止率の低さがあった。日本自動車連盟(JAF)による18年からの調査で、県内の一時停止率は同年に10・8%、20年は7・1%と低調が続き、21年は10・3%で全国平均(30・6%)を大きく下回り全国ワーストとなっていた。

 このため岡山県警は、重点的な取り締まりを行うと同時に、各署が通学路や交通量の多い場所を「モデル横断歩道」と位置付け、署員やボランティアが通学時間帯などに横断歩道に立ってドライバーに一時停止を促してきた。

 一方、県警によると、ドライバーが一時停止しない理由として「横断するかどうかが分からない」との声が根強いという。このため歩行者に対しても交通安全教室の場などで、横断歩道を渡る際には手を挙げたり、ドライバーに対してアイコンタクトを送ったりするよう呼びかけている。

 一定の成果につながっており、昨年の一時停止率は49%まで上昇し、全国平均(39・8%)を上回った。ただ、こうした中で横断歩行者妨害の摘発は相次いでおり、横断中の事故も依然として後を絶たない。昨年1年の交通事故の死者74人のうち、15人が横断中の事故だった。

 黒藪昌史・交通企画課次長は「歩行者妨害は信号無視と同様の悪質性がある。運転手の意識付けをさらに進めていきたい」と話している。

https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/1f71dedf337139a5bc4527454bd8b2a10faa19d6&preview=auto

(出典 i.imgur.com)


★1:2023/06/12(月) 06:39
※前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1686532365/

【横断歩道での一時停止、大事なことはココ!愛知県警が安全運転キャンペーンを展開】の続きを読む


最低速度(さいていそくど)とは、道路において、法令の下で、自動車が出さなければならない最低速度を言う。 自動車は、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合(渋滞等や、警察官の指示等、または様々な交通法規に基づいて減速・徐行・停止しなければならない場合などや、道路工事・…
5キロバイト (816 語) - 2022年12月14日 (水) 16:02

(出典 asset.bengo4.com)


「ノロノロ運転って、周りの車に迷惑だし怒られるから違反なのかな?」と思っていたけど、やっぱり違反だったんですね!気をつけないと。

1 あずささん ★ :2023/05/07(日) 09:55:07.71ID:Ljt8L8o49
通称「ノロノロ運転(逆あおり運転)」って知ってる? 遅すぎるクルマも違反対象?

 交通ルールは、さまざまなものが定められていますが、そのひとつが速度に関するものです。
  
 法定速度が定められており、その速度を超過することは違反に該当しますが、遅すぎて違反になる場合とは、どのようなものなのでしょうか。

クルマを運転している際、速度超過によって取り締まられている様子を見かけることがあります。

 速度に関して道路交通法第22条では、以下のように定められています。

「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」

 上記のとおり、道路上に設置された標識や標示に書かれた最高速度を守り、そのほか標識や標示がない道路においては政令で定める最高速度である法定速度を超えて走ってはいけないことになっています。

とくに、警察が厳しく取り締まっているのが、速度超過ですが、一方で前走車がいないにも関わらず法定速度を大きく下回るような遅いクルマも見かけることがあります。

 このような運転は「ノロノロ運転」と呼ばれており、2020年には通称「10キロおじさん」として話題となりました。

 この件は歩行速度ほどのノロノロ運転を故意におこない、追い越しする際にはクラクションなどで威嚇するなど、俗にいう逆煽り運転を約10年に渡っていたことで「逆あおり運転」としても有名となっています。

 このようなノロノロ運転について、首都圏にある警察署の担当者は、以下のように話します。

「道路が混雑や渋滞など以外の状態で、周囲の流れにのらず、約5km/hから10km/hの速度で意図的に走行していることがいわゆる『ノロノロ運転』といえます。

 こうしたノロノロ運転は速度超過と同様、スムーズな交通の妨げや事故発生の原因にもなるため、行わないようにしてください」

 万が一、遅い速度で運転しているのにもかかわらず、後続車の追い越しを妨害してしまった場合、「追いつかれた車両の義務違反」に該当する可能性があります。

 道路交通法第27条1項には、以下のように定められています。

「車両は、第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追い越しを終わるまで速度を増してはならない。

 最高速度が同じであるかまたは低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」

 万が一、逆あおり運転のように意図的に後続車の進行を妨害して取り締まられた場合、違反点数1点、反則金は普通車の場合に6000円が科されます。(以下省略)
※以下の部分はソース元にてご確認ください

ソース/くるまのニュース
https://kuruma-news.jp/post/641739

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