青少年に対する、着用済下着の買受・売却受託・売却あっせんを禁止(青少年の性別は問わない。ブルセラの項を参照) 青少年に対する、淫行・わいせつ行為の禁止(淫行条例の項を参照) 青少年に対する、テレフォンクラブの禁止(テレフォンクラブの項を参照) 青少年を特殊接客営業の従事に勧誘することを禁止(JKビジネスの項を参照)…
18キロバイト (1,578 語) - 2023年10月25日 (水) 13:32
警察官である彼には人を守るための使命感があるはずですが、そのような信頼に値しない行動を取ってしまったのは残念です。警察に対する信用の回復は容易ではないでしょう。

1 ぐれ ★ :2023/11/19(日) 09:15:05.66 ID:61DufHp59
※11/18(土) 10:06配信
読売新聞オンライン

 今年8月、高校1年の女子生徒にみだらな行為をしたとして、当時神奈川県警川崎署の巡査部長として勤務していた男が、不同意性交罪で起訴されていたことが分かった。横浜地裁(奥山豪裁判長)で17日、初公判があり、男は起訴内容について認めた。検察側は懲役5年6月を求刑し、弁護側は執行猶予付き判決を求めて結審した。判決は12月19日。

 起訴状などによると、巡査部長の男(34)(横浜市戸塚区)は今年、高校1年の女子生徒にSNSで連絡を取り、8月に県内のホテルで2度にわたってみだらな行為をしたとされる。男は自身の年齢を19歳と偽り、職業を明かさずに生徒と交際していた。事件判明後、男は生徒に対し、やり取りしていたメッセージの消去などを依頼していたという。

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https://news.yahoo.co.jp/articles/ef69d4c2b8b58c911def3273c1461367a392ade1

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