横領罪 (着服からのリダイレクト)
プロジェクト 刑法 (犯罪) 横領罪(おうりょうざい)は、自己の占有する他人の物を横領する罪である。 広義の横領罪は、刑法第二編「罪」- 第三十八章「横領の罪」(252条〜255条)に規定された全ての罪を指し、狭義の横領罪は、刑法252条1項に規定される罪(単純横領罪)のみをいう。 また、自己の物で…
7キロバイト (1,146 語) - 2022年12月20日 (火) 00:48
信じられないですね。生徒たちの未来のために大切な積立金が着服されるなんて、言語道断です。このようなことがあるからこそ、教育現場での管理が大切だと再認識します。

1 はな ★ :2023/04/15(土) 09:37:36.48ID:0ZvBAsQ69
修学旅行の積立金1580万円着服、高校主事「ストレスで競艇に充てた」
2023/04/15 06:35 読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230415-OYT1T50075/


修学旅行の積立金など約1580万円を着服したとして、福井県教育委員会は14日、県立坂井高校事務職員の主事(24)を懲戒免職処分にした。県教委の聞き取りに、主事は「仕事のストレスでオンライン競艇などに充てた」と説明。親族や本人が全額弁済したという。

発表によると、主事は昨年1月~今年3月、無断で校長室の印鑑を持ち出し、生徒から徴収した修学旅行積立金の管理口座から95回にわたり計1466万3000円を不正に引き出し、生徒から現金で集めた111万5510円などとともに着服した。


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